宅建士 宅建業で開業したら“30日以内”の届出に要注意|変更の届出で処分されない3つのルール|宅建士が解説
宅建業で開業したあと、商号・役員・事務所・専任の宅建士が変わったら30日以内に変更の届出が必要です。罰金50万円以下、宅建士個人の変更の登録、県をまたぐ免許換えまで、宅建士が条文で解説します。
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